10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金
遮熱材は、そもそも断熱材と同じで厚い物が主流でした。
弊社では、輻射熱の反射を基本とするなら薄くて良いと言う考え方で15年前より0.1
mm~0.2mmの遮熱材を主体に販売施工してきました。
目的は、施工費用を低減する事で、2011年頃から直貼り工法を開発、現在では粗
全てをこの工法に転換しています。又、これに伴い現在までに特許実用新案含めて35
件を取得しています。
近年、新規に遮熱材を販売する企業が増えましたが、ただ商品の施工方法も伝えず
販売しているケースも多くみられます。その結果、購入者は特許侵害をしている事も
知らず施工している事もあります。
責任は販売メーカーに有りますが、知らずに施工した会社も特許侵害で有る訳で、是
非良く調査してから取り組んで頂きたいと思います。
又、特許侵害は重罪で懲役刑もある事、しかも特許は非常に長期間請求権があ
る事も良く知って頂きたいと思います。
現在、弊社が調査しただけでも多数社が特許侵害の恐れがあります。
地球沸騰の時代、遮熱への期待は高まるばかりですが、ルールを守って使用して頂きたいものです。
【損害賠償請求権の期間】
損害賠償請求権は、以下のように非常に長期間になります。例え、特許権の期限が過ぎたとしてもその効力は残り、後日不法行為が発覚すると金利等が累積され非常に大きな賠償金になります。
①不法行為の時から20年間
②損害及び加害者を知った時から3年間
刑事責任の追及
特許権を侵害した者は10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処するとされているので、特許権を侵害されたときには刑事責任の追及も視野に入れることができます(特許法第196条)。また、懲役と罰金を併科(両方を科すこと)することができます。法人については、その業務に関して侵害行為を行った場合、その実行行為者の処罰に加えて、業務主体たる法人にも罰金刑が科されるとする、いわゆる両罰規定がおかれています(特許法第201条)。